
「廃棄物」とは、排出者自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれに汚染されたものを除く。)をいい、産業廃棄物と一般廃棄物とに区分されます。なお、廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、及び占有者の意志等を総合的に判断します。
産業廃棄物の種類 | 具体的な例 | |
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あらゆる事業活動に伴うもの | 1.燃え殻 | 石炭ガラ、コークス灰、産業廃棄物の焼却残さなど |
2.汚泥 | めっき汚泥、活性汚泥(余剰汚泥)、ビルピット汚泥、下水汚泥、建設系汚泥 | |
3.廃油 | 廃潤滑油、廃切削油、シンナー・アルコール等の廃溶剤類、タールピッチ類 | |
4.廃酸 | 廃硫酸、廃硝酸、廃塩酸、廃定着液 | |
5.廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん廃液、廃アンモニア液、廃現像液、不凍液 | |
6.廃プラスチック類 | ポリ塩化ビニル、ポリエチレンくず、発泡スチロールくず、合成ゴムくず、 合成繊維くず、廃タイヤ、塗料かす(固形状)、廃農業用フィルム |
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7.ゴムくず | 天然ゴムくず | |
8.金属くず | 研磨くず、切削くず、空缶、金属スクラップ | |
9.ガラスくず、コンクリートくず (※)及び陶磁器くず |
ガラスくず、レンガくず、瓦くず、コンクリート製品の製造に伴い発生する コンクリートくず、廃石こうボード(※工作物の新築、改築又は除去に伴って 生じたものを除く。) |
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10.鉱さい | スラグ、ノロ、廃鋳物砂 | |
11.がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片、 その他これらに類する不要物(建築木くずは該当しない。) |
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12.ばいじん | 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する 特定施設又は汚泥、廃油等の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設 によって進められていたもの。 |
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特定の事業活動に伴うもの | 13.紙くず | [ 建設業に係るもの、パルプ、紙又は紙加工品の製造業に係るもの、新聞業に係るもの、 出版業に係るもの、製本業・印刷物加工業に係るもの ] PCBが塗布され、又は染み込んだもの |
14.木くず | [ 建設業に係るもの、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)に係るもの、 パルプ製造業に係るもの、輸入木材の卸売業に係るもの、物品賃貸業に係るもの、 貨物の流通のために使用したパレット等 ] PCBが塗布され、又は染み込んだもの |
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15.繊維くず | 畳、木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くずが含まれるもので、以下のもの [ 建設業に係るもの、繊維工業(衣服やその他の繊維製品製造業を除く。) に係るもの ] PCBが塗布され、又は染み込んだもの |
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16.動植物性残さ | [ 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、医薬品製造業、香料製造業 ] において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 |
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17.動物系固形不要物 | [ と畜場でとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る 固形状の不要物 ] |
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18.動物のふん尿 | [ 畜産農業に係る牛、馬、豚、鶏等のふん尿 ] | |
19.動物の死体 | [ 畜産農業に係る牛、馬、豚、鶏等の死体 ] | |
20.政令第13号廃棄物 | 上記1から19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの 産業廃棄物に該当しないもの(有害汚泥のコンクリート固形物等) |
[ ]…業種指定があるもの